○かつらぎ町下水道事業債償還基金条例

平成14年9月30日

条例第50号

(設置)

第1条 公共下水道の整備を促進し、良好な生活環境の確保と公共水域の水質の保全を図るため、公共下水道事業に係る企業債の償還財源として、かつらぎ町下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、かつらぎ町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、公共下水道事業に係る企業債の償還財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

かつらぎ町下水道事業債償還基金条例

平成14年9月30日 条例第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年9月30日 条例第50号
平成31年3月15日 条例第8号