○かつらぎ町情報公開条例

平成14年12月25日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた町政を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの等)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、当該開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、当該開示請求をしたものに対し、当該公文書の開示をしなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され若しくは識別され得るもの、又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令その他の定め(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、人の生命、身体、健康、財産等を保護するため、開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項及び第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する職を占める者をいう。)であり、かつ、当該情報がその職務の遂行に係るものである場合における当該情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(開示することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を、違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 町政の運営に関する情報であって、次に掲げるもの

 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国、他の地方公共団体若しくは公共的団体(以下この号において「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査研究等(以下この号において「審議等」という。)の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、当該審議等又は将来の同種の審議等に著しい支障が生ずると認められるもの

 町の機関又は国等の機関が行う取締り、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

 町の機関が国等の機関との間における協議、依頼、委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

 開示しないことを条件として個人又は法人等から町の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(4) 法令又は条例の規定により開示することができないと認められる情報

(存否を明らかにしないことができる公文書)

第7条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、前条各号のいずれかに該当する情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を却下することができる。

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、公文書に第6条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公文書の開示の請求方法)

第9条 第5条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の開示を請求したものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の開示を請求したものに対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

3 前項の場合において、公文書の開示を請求したものが当該請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る公文書の開示の請求を却下しなければならない。

(公文書の開示の決定及び通知)

第10条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、請求に係る公文書の開示をするか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条に規定する請求書を実施機関に提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求書を受理した日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により公文書の開示をしない旨の決定(第8条の規定に基づく、公文書の部分開示の決定を含む。以下同じ。)をした場合で、公文書の開示をしない旨の決定をした公文書が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合であって必要があると認められるときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の開示の実施)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定による公文書の部分開示をするときその他必要があると認められるときは、当該公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

(手数料)

第12条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧及び視聴に係る事務については、手数料を徴収しないものとする。

2 この条例の規定に基づく公文書(公文書を複写したものを含む。)の写し(前条第3項に規定する写しを含む。)の交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用として別表に定める額を前納しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(救済手続)

第13条の2 町長又は実施機関は、第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、別に定めるかつらぎ町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁定を行わなければならない。

(他の制度との調整)

第14条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、この条例の規定は、図書館その他これらに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(公文書の検索資料の作成等)

第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報の提供)

第16条 実施機関は、町民の町政への参加をより一層促進するため、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第17条 町が出資している法人等で、町長が定めるものは、この条例の定めるところによる公文書の開示の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例は、平成15年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(適用期日前の公文書の任意的開示)

3 実施機関は、適用期日前に作成し、又は取得した公文書について開示請求があった場合においては、この条例の目的を尊重し、これに応ずるように努めるものとする。

4 第12条の規定は、前項の規定により、公文書の開示を受けるものについて準用する。

5 平成17年9月30日以前に作成又は取得した旧花園村の公文書の開示については、旧花園村における従前の例によるものとする。

(平成16年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成28年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 かつらぎ町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第22号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番)

1枚につき 10円

(両面複写した場合 20円)

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列2番)

1枚につき 50円

白黒複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列1番)

1枚につき 100円

フルカラー複写機による写しを作成する場合(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき 100円

その他の方法により写しを作成する場合

当該写しの作成に要した額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

かつらぎ町情報公開条例

平成14年12月25日 条例第53号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月25日 条例第53号
平成16年3月18日 条例第1号
平成18年6月21日 条例第33号
平成28年3月17日 条例第7号
令和元年6月28日 条例第22号