○かつらぎ町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成14年11月6日
要綱第31号
(目的)
第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、かつらぎ町(以下「町」という。)とする。
(用具の給付等の実施)
第4条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申請に基づき実施するものとする。
2 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとする。
3 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。
(費用の請求)
第5条 用具を納付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第6条 町は、未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 町は、用具の給付等を実施するにあたって対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることができるものとする。
(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。
ア 用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具をき損、滅失したときは、直ちに町にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
イ 借受人は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町に返還しなければならない。
(給付等台帳の整備)
第7条 町は、用具の給付等の状況を明確にするための「老人日常生活用具申請受理簿・給付(貸与)台帳」を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 かつらぎ町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年かつらぎ町要綱第5号)は、廃止する。
附則(平成18年7月3日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日告示第315号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 基準額 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 41,000円 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 15,500円 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 28,700円 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 83,300円 | 加入電話 |
別表第2(第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
(平成5年7月から適用)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |