○かつらぎ町職員人事考課規則

平成15年3月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、職員の勤務実績と能力、職務への意識・意欲・態度を的確に評定(以下「人事考課」という。)し、その結果を職員の能力開発・指導育成、公正な人事管理(能力と実績に対応した給与処遇、昇任・昇格、異動配置)の推進を行い、もって士気の高揚と効率的で質の高い町行政組織の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「人事考課」とは、職員が割り当てられた職務及び責任を、遂行した実績並びにその職務の遂行上見られた職員の能力及び意欲・態度等を規則の定めるところにより、公正に評定し、公式に記録することをいう。

(被考課者)

第3条 次に掲げる者以外の一般職の職員(以下「職員」という。)を対象とする。

(1) 非常勤職員

(2) その他、町長が人事考課の実施を不適又は不必要と認める職員

(考課者)

第4条 考課者は、日常直接職員と接して職員を掌握し、職務遂行について職員を管理監督している者であり、第1次考課者及び最終考課者の複数考課者とし、その区分は年度毎の人事考課実施要領(以下「実施要領」という。)に明記する。

(考課の種類)

第5条 人事考課は、定期考課及び特別考課とする。

(定期考課)

第6条 定期考課は、第3条に規定する職員について実施要領で定める基準日(以下「考課基準日」という。)に実施する。ただし、休暇、休職、停職、派遣、研修、長期出張その他の事由により、公正な評価を行うことが困難であると認められる職員については、この限りでない。

(特別考課)

第7条 特別考課は、次に掲げる職員について、町長が別に指定する期日に実施する。

(1) 前条ただし書きに該当して定期考課が実施されなかった職員で、その事由が消滅し、町長が考課を実施する必要があると認めた職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、町長が特に必要であると認める職員

(考課対象期間)

第8条 定期考課の対象期間は、前回の定期考課基準日から当該定期考課の基準日の前日までの1年間とする。ただし、当該考課期間中に採用され、昇任し、又は転換した職員については、採用、昇任又は転換した日から当該定期考課の基準日の前日までとする。

2 特別考課の考課対象期間は、町長が指定する期間とする。

(考課要素)

第9条 人事考課に用いる考課要素は、被考課者の区分に応じて行うものとし、実施要領に明記する。

2 特別考課にあたっては、当該被考課者の区分に応じて行うものとし、考課表等はその都度町長が定めるものとする。

(考課表等の区分と様式)

第10条 考課は、職員区分毎に適用する様式の考課表等を用いるものとし、実施要領に明記する。

2 特別考課にあっては、当該被考課者区分に応じ、その都度町長が考課表等を定めるものとする。

(考課の構成)

第11条 人事考課は、職員に割り当てられた職務と責任を遂行した実績等について、評定と総合評定により行う。

2 評定とは、勤務実績を考課要素に基づいて評定するもので、その考課区分は実施要領に明記する。

3 総合評定は、前項により数値化した合計点により、評定評語を決めるものとする。

(評定方法と評定基準、配点)

第12条 評定及び総合評定は、5段階の絶対評価で評定する。なお、5段階によることが適当でないと認めるときは、別に定めるものとする。

2 考課者は、考課要素毎の定義・着眼点等に従って、別に定める評定基準により評点を決めるものとする。なお、考課要素の評点(5.4.3.2.1)及び総合評定(S.A.B.C.D)の評語を最高又は最低に決定する場合、考課者は特記事項欄にその理由を記入するものとする。

3 職員の職階や職の違いにより、求められる考課要素の重要性が異なるため、考課区分毎にウエイト配分して運用する。傾斜配点は、実施要領に明記する。

(人事考課観察・指導記録)

第13条 考課者は、常日頃から観察事項・指導内容・指導後の経過・結果などの事実を「人事考課観察・指導記録」(様式は、実施要領に明記する)に記録し、これに基づき人事考課を行うものとする。

2 考課期間の途中で、考課者が異動した場合は後任者に、被考課者が異動した場合は異動先の考課者に「人事考課観察・指導記録」を引き継ぐものとする。

3 総務課長は、必要に応じて「人事考課観察・指導記録」の提出を求めることができるものとする。

(考課者の責務)

第14条 考課者の責務は、次のとおりとする。

(1) 町長及び人事当局が、人事上の措置を適切に行うための公正公平な評価に基づく人事情報の提供を行うこと。

(2) 人事考課結果を、職員の能力向上に向けて積極的に活用すること。

(3) 人事考課結果の関係者(任命権者、上司、人事担当課)への説明責任を自覚した上で評定すること。

(考課の確認)

第15条 町長は、考課結果を審査し、適当であると認めた時はこれを確認し、適当と認めない場合は考課者に再評定させなければならない。

(考課結果の活用)

第16条 考課結果は、勤勉手当の成績率の判定資料に使用し、勤勉手当に反映させ、併せて昇給、昇任・昇格、異動・配置を含む人材育成・能力開発等の適正な人事管理に活用するものとする。

2 勤勉手当の成績率については、実施要領に明記する基準により運用する。ただし、優秀成績率の適用を受ける総数については、優秀でない者の総数等に影響されるため、調整する場合があるものとする。

3 年度の途中で異動し、新職場での就労が考課対象期間の1/2を割る発令(4月1日以降)があった場合、その年度の評価結果は人材育成・能力開発には活用するが、人事処遇への適用は、「標準B」として扱うことができる。

(考課表等の効力)

第17条 考課表等は、第15条に規定する確認及び審査によって当該被考課者に対し、新たに人事考課が実施されるまでの間の勤務成績を示したものとする。

(考課結果の取扱い)

第18条 第15条に規定する確認及び審査が終了した考課表等は、当該評定期から3年間、総務課長が保管する。

2 考課結果の開示については、実施要領に明記する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月23日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

かつらぎ町職員人事考課規則

平成15年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)