○かつらぎ町国民健康保険出産資金貸付事業要綱

平成15年3月4日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者又は妊娠4ヶ月以上であり当該出産に要する費用について医療機関等から請求等を受けている被保険者が属する世帯の世帯主であって次の各号の要件をすべて満たし資金の調達が困難なものに対して行う。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けることが見込まれること。

(2) 当該被保険者が引き続き6ヶ月以上かつらぎ町国民健康保険に加入していること。

(3) 国民健康保険税を完納していること。

2 前項第3号において、国民健康保険法施行令第1条の3で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支払見込額の80%を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息は付さない。

(貸付期間等)

第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町国民健康保険出産資金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 貸付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療機関等の出産予定証明書(様式第2号)

(2) 妊娠4ヶ月以上出産1ヶ月前までに貸付けを受けようとする場合は医療機関等の請求書又は領収書

(3) 被保険者証

(4) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第7条 町長は、貸付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して貸付けの適否を決定し、かつらぎ町国民健康保険出産資金貸付承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 申請者は貸付けの決定を受けたときは、前条に規定する通知書及びかつらぎ町国民健康保険出産資金貸付金借用証書(様式第4号)並びに出産育児一時金受領及び出産資金貸付金の償還に関する代理権授与通知書(様式第5号)を町長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(貸付方法)

第9条 貸付金の貸付方法は、窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付金の精算)

第10条 町長は、第8条の代理権授与通知書に基づき出産育児一時金を受領したときは、これをかつらぎ町国民健康保険出産資金貸付金に充当するものとし、出産育児一時金と貸付金との差額に相当する額を借受人に支給するものとする。

(即時償還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条に掲げる要件のいずれかを備えていないことが明らかになったとき。

(領収書の交付等)

第12条 町長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、第8条の規定により提出された借用証書を返還するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日より施行する。

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かつらぎ町国民健康保険出産資金貸付事業要綱

平成15年3月4日 要綱第8号

(平成15年4月1日施行)