○かつらぎ町消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成15年5月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和46年条例第23号)第11条の規定に基づき、かつらぎ町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、消防賞じゅつ金の支給に関し審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 自治区長の職にある者

(3) 町消防審議会委員

(4) 町行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職にあるために委員となった者の任期は、任期中であってもその職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

かつらぎ町消防賞じゅつ金審査委員会規則

平成15年5月28日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年5月28日 規則第11号
令和2年3月25日 規則第16号