○かつらぎ町人権相談救済委員会設置規則

平成15年6月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町人権条例(平成14年条例第13号)第6条の規定に基づき、かつらぎ町人権相談救済委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の組織、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 本委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 人権問題に関する町民からの相談に応じること。

(2) 人権侵害を受けた人の救済のための仲裁・指導等を行うこと。

(3) 人権侵害事件解決のための人権擁護委員や関係機関との連携を図ること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 本委員会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 人権擁護委員

(2) 弁護士

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号の委員の任期は、任期中であってもその職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長、副会長は、委員の内から互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、会長が必要あると認めた時又は委員から人権相談及び人権侵害の提起及びその事実を知ったことを理由に会議開催の請求があった場合開催するものとする。

(調査)

第7条 委員会は、人権侵害の提起があった場合、会長が指名する者で事情を調査し、その結果を委員会に諮って、仲裁、指導等の結果を出し、その結果に応じた当事者対応を行うとともに、関係機関と十分連携を図るものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、住民福祉課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月28日から適用する。

(平成26年9月26日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

かつらぎ町人権相談救済委員会設置規則

平成15年6月5日 規則第12号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成15年6月5日 規則第12号
平成26年9月26日 規則第17号