○かつらぎ町徴収嘱託員の就業等に関する規程
平成15年3月31日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、かつらぎ町が町税の徴収の向上を図るため、徴収嘱託員の雇用と執務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 雇用対象者は、本人がかつらぎ町の町税の滞納がなく納期内納付の遵守できる者で、徴収業務に適すると認められる者とする。
2 雇用対象者は、徴収嘱託員の任用若しくは雇用期間の更新の際に、着任の日から7日以内に様式第1号の身元保証書(身元保証人は1名とする。)を提出しなければならない。
(雇用期間)
第3条 徴収嘱託員の雇用期間は、12ケ月以内とし、業務成績により雇用期間を更新することができる。ただし、原則として満65歳(満65歳に達した日の属する年度の3月31日まで)を超えて雇用することはできない。
(雇用期間満了による退職)
第4条 徴収嘱託員は、雇用期間が満了した場合は、退職するものとする。
(勤務時間等)
第5条 徴収嘱託員の勤務時間及び休日については、次に定めるところによる。
(1) 徴収嘱託員の勤務時間は、1週間当たり30時間(以下「正規の勤務時間」という。)とし、原則として午前10時から午後5時15分までとする。ただし、訪問徴収等の徴収計画に基づき、勤務時間を正規の勤務時間内において割り振りすることができる。
(2) かつらぎ町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)で規定する町の休日(以下「町の休日」という。)は、特に勤務を命ぜられる場合を除き勤務を要しない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務した場合並びに町の休日に勤務を命じた場合は、勤務時間数に応じて代休とする。
(4) 前号に規定する代休は、当該勤務月及び翌月の第2週の金曜日までに割り振りするものとする。
(有給休暇)
第6条 徴収嘱託員の有給休暇は4月1日から翌年3月31日までの1年間において10日とする。ただし、期間の中途就職は、月割によって日数を算出する。
2 雇用期間延長の場合の有給休暇は、1年を超える年数について1日加算するものとする。ただし、総日数が20日を超える場合は20日とする。
(特別休暇)
第7条 徴収嘱託員の特別休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年規則第30号。以下次項において「勤務時間規則」という。)第9条第1項第1号から第5号及び第7号から第10号並びに第12号の規定を適用する。
(職務)
第8条 徴収嘱託員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 税務課長(以下「所属長」という。)の指定する区域内(毎年区域替を行う。)の町税の徴収に関すること。
(2) 町税の納付相談に関すること。
(3) 町税の口座振替納付の勧奨に関すること。
(4) 公営住宅使用料等の受領に関すること。
(5) その他所属長の指示すること。
2 町長は、徴収嘱託員に現金取扱員(分任出納員)を命ずるものとする。
(服務)
第9条 徴収嘱託員は、親切、丁寧を旨とし、職務を自覚し、誠実、公正に業務に当たらなければならない。
2 徴収嘱託員は、公私の区別を明確にするとともに、職務上知り得た秘密については、絶対に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 徴収嘱託員は、住民のプライバシー(勤務先・所得・財産等)に関る言動を行ってはならない。
4 徴収嘱託員は、その職務を遂行するにあたっては、この規程に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
5 徴収した町税は、当日の午後5時までに直接町金庫へ納入しなければならない。ただし、午後5時以後徴収分は、翌日納入とする。
6 前5項に定めるほか服務に関する事項は、かつらぎ町役場処務規程(昭和37年規程第1号)第4章第1節及び第2節に準拠して、別に町長が定める。
(身分証明書)
第10条 徴収嘱託員には、その身分を明確にするため、様式第2号による徴収嘱託員証明書を交付する。
2 徴収嘱託員は、常に徴収嘱託員証明書を携帯しなければならない。
(報告)
第11条 徴収嘱託員は、1日の職務の執行状況を記した滞納整理票を当日中に所属長へ提出し、報告しなければならない。
2 徴収嘱託員は、1ケ月間の徴収実績報告を様式第3号の町税滞納整理復命実績表で翌月1日(その日が町の休日にあたる場合は翌日等とする)までに行わなければならない。
(報酬)
第12条 嘱託徴収員には正規の勤務時間による勤務に対する報酬を支給する。
2 支給する報酬の額は、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第9号)の規定による。
3 徴収嘱託員には前項の報酬のほかに、通勤手当を支給する。支給額は、かつらぎ町職員の通勤手当に関する規則(昭和35年規則第4号)別表の通勤手当算出基準表の例による。
(報酬の支給)
第13条 報酬は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。
2 報酬の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が休日(かつらぎ町の休日を定める条例第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日をいう。以下「休日」という。)又は週休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は週休日でない日とする。
(報酬からの減額)
第14条 報酬は、徴収嘱託員が正規の勤務時間に勤務しないときは、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号)の規定の例により減額する。
(雇用の解除)
第15条 雇用期間満了の前であっても、次の各号の1に該当する場合は、雇用を解除することができる。
(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3) 徴収成績が著しく不良のとき。
(4) 徴収嘱託員として適格性を欠いたとき。
(5) 第9条に規定する義務に違反したとき。
2 前項の雇用の解除については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条(解雇の予告)の規定を適用する。
(労働保険等の加入)
第16条 徴収嘱託員には、和歌山県町村非常勤職員の公務災害補償制度を適用する。また、政府管掌健康保険及び厚生年金のほか雇用保険に加入するものとする。
(貸与品)
第17条 徴収嘱託員には、次の各号に掲げる物品等を貸与する。
(1) 筆記用具
(2) 計算機
(3) 徴収鞄
(4) 公金袋
(5) レインウェアー
(6) 防寒服
(7) 原動機付自転車
(8) その他徴収に関して特に必要な物品
(安全衛生管理)
第18条 徴収嘱託員の安全及び健康の確保については、かつらぎ町職員安全管理規程(昭和63年訓令甲第3号)の定めるところによる。
(研修)
第19条 徴収嘱託員には新規採用者研修並びに業務の能率化を目的として、必要に応じ業務内容及び税の制度等の研修を実施しなければならない。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、徴収嘱託員について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月6日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。