○かつらぎ町情報セキュリティ委員会規則

平成15年11月14日

規則第15号

(設置)

第1条 かつらぎ町情報セキュリティポリシーの総合的な管理・運用とその確立、並びにセキュリティレベルの維持、向上を図るため、かつらぎ町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の命を受けて、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 情報セキュリティの確保及び推進に関する事項

(2) 情報セキュリティポリシーの策定に関する事項

(3) 情報セキュリティポリシーの実施・評価・見直しに関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表役職をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長には副町長をもって充て、副委員長は管財情報課長をもって充てる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは委員長の職務を代理する。

(小委員会の設置)

第4条 委員会は緊急又は軽易な事項を審議するため小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は委員の中から委員長が任命したものとする。

(会議の招集)

第5条 委員長は、委員会を招集しその議長となる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めた場合は委員以外の者を出席させ、その意見を求めることができる。

第7条 委員会の所掌事項を円滑に推進していくため、委員会に作業部会を設置することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管財情報課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、平成15年11月10日から施行する。

(平成15年12月26日規則第24号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日規則第35号)

この規則は、令和4年12月6日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

副町長

管財情報課長

総務課長

税務課長

住民福祉課長

健康推進課長

上下水道課長

教育総務課長

危機管理課長

かつらぎ町情報セキュリティ委員会規則

平成15年11月14日 規則第15号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年11月14日 規則第15号
平成15年12月26日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年11月14日 規則第72号
平成18年2月9日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第5号
平成30年3月13日 規則第11号
令和元年10月15日 規則第24号
令和2年3月27日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年12月5日 規則第35号