○かつらぎ町徴収嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成15年12月25日
条例第36号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による特別職の職員で非常勤のもの(以下「徴収嘱託員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 徴収嘱託員の報酬は、次の額とする。
(1) 基本報酬
ア 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年かつらぎ町規則第3号)別表第9第1項に規定する行政職給料表初任給基準表(以下「行政職給料表初任給基準表」という。)の級号給の範囲において支給する。
イ 前記の基本報酬の額については、行政職給料表初任給基準表の2級2号給を超えない範囲において、町長が別に定める。
(2) 能率報酬(徴収金額割)
月額の徴収金額(付帯税含む。)100万円以下 3.0%
月額の徴収金額(付帯税含む。)100万円超 3.5%
ただし、上限400,000円とする。
第3条 徴収嘱託員の通勤手当の支給については、一般職員の例による。
第4条 徴収嘱託員の旅費支給については、一般職員の例による。ただし、町内旅費は支給しない。
第5条 徴収嘱託員の報酬及び費用弁償の額の支給方法については、かつらぎ町徴収嘱託員の就業等に関する規程(平成15年かつらぎ町規程第4号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に係る徴収嘱託員の報酬及び費用弁償の支給については、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成15年かつらぎ町条例第35号)による改正前のかつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例による。