○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成16年6月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年かつらぎ町条例第18号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第4条第1項及び第7条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により、かつらぎ町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の給与)

第3条 派遣職員の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員の給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、派遣職員が、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)第10条第1項の規定により標準号給数(同条第2項に規定する規則で定める基準において当該派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、勤勉手当の支給基準に関する規程(昭和35年かつらぎ町規程第8号)別表4箇月以上4箇月15日未満の項に掲げる職員であるものとする。

4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第3条第1項の規定により、派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前5項の規定を適用して得た額とする。

7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、派遣職員の派遣の期間中において町長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び同条同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める職員)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年かつらぎ町条例第47号)附則第2項の規則で定める職員は、新たに派遣された日以後に町長が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

3 前項の職員の給与は、町長が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして第3条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成16年6月28日 規則第13号

(平成22年12月24日施行)