○かつらぎ町母子栄養強化食品支給規則

平成16年6月14日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、栄養の援助を必要とする妊産婦及び乳児に対して栄養の強化のために必要な食品(以下「母子栄養食品」という。)を支給することにより栄養状態の改善向上を目的とする。

(支給対象者)

第2条 母子栄養食品の支給を受けることができる者は、本町に住所を有する者で、前年度分の町民税の非課税世帯に属する妊婦・産婦及び乳児とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(支給品目及び数量)

第3条 母子栄養食品として支給する品目及び数量は、1日牛乳1本(200cc)又は乳製品(粉乳30グラム)とする。

(支給期間)

第4条 母子栄養食品の支給期間は、次のとおりとする。

(1) 妊婦は原則として6箇月以内とし、母子栄養強化食品支給申請書を受理した日の属する月の翌月若しくは翌々月の初日から支給を開始し、出産した日の属する月の末日までとする(死産を含む。)

(2) 産婦は、出産した日の属する月の翌月若しくは翌々月の初日から3箇月間とする。(死産を含む。)

(3) 乳児は出生後満4箇月目若しくは満5箇月目に属する月の初日から9箇月間とする。ただし、母乳育児を継続する場合は産婦に牛乳を支給することでこれに代えることができる。

(支給の停止)

第5条 受給者が死亡し、若しくは転出し又は第2条に該当しなくなったときは、その日の翌日から母子栄養食品の支給を停止する。ただし乳製品の支給を行っている場合は、その日の属する月の翌月から支給を停止する。

(支給の申請)

第6条 母子栄養食品の支給を希望する妊産婦又は乳児の保護者は、母子栄養強化食品支給申請書に町民税非課税証明書及び母子健康手帳を添え町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、支給申請書を受理した場合は、速やかに当該申請書と母子健康手帳を審査するとともに、支給の要否、支給品目及び支給期間を決定する。

(決定の通知)

第8条 支給対象者と決定したときは、次条の手続を経て支給を開始するものとし、支給対象者として決定しなかったときは、その旨を申請者に通知するものとする。

第9条 町長は、母子栄養強化食品支給台帳に記載し、母子栄養強化食品受給券に所要事項を記入の上、受給者に毎月1人1枚あて交付するものとする。

(譲渡の禁止)

第10条 母子栄養食品の受給者は、受給券又は受給を受けた牛乳及び乳製品を他人に譲り渡す等これを不正に使用してはならない。

(届出の義務)

第11条 母子栄養食品の受給者は、次の事項に該当する場合は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 妊婦が流産、死産したとき。

(2) 居住地を変更しようとするとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(4) 妊婦が出産したとき。

(支給台帳等の整備)

第12条 町長は、母子栄養食品の支給の決定、受給券の発行、費用精算及び支給の停止等を行った場合は、所要事項を支給台帳に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 母子栄養食品の支給を牛乳又は乳製品を販売する業者に委託して行う場合は、その適正な執行を期するため、物品購入契約書を交わすものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町母子栄養強化食品支給規則

平成16年6月14日 規則第12号

(平成20年4月25日施行)