○かつらぎ町農作物鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町長は、野生鳥獣による農作物等への被害を防止するため、農作物鳥獣害防止対策事業を実施する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 「野生鳥獣」とは、カラス、ヒヨドリ、イノシシ、サル、シカ等、農作物等に被害を与えるものをいう。
(2) 「鳥獣害防止施設」とは、電気柵、防護柵等をいう。
(3) 「農園」とは農地法(昭和27年法律第229号)に定める農地及び農地に該当しない土地のうち販売を目的とする農産物の生産に使用している土地をいう。
(4) 「山林」とは販売を目的とする林産物の生産に使用している土地をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象になる事業は、野生鳥獣による農作物等の被害防止を図るため、かつらぎ町内の農園又は山林に鳥獣害防止施設を設置する作業とする。
(交付の対象経費及び補助率)
第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助事業名 | 対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
かつらぎ町農作物鳥獣害防止対策事業 | かつらぎ町内の農園又は山林に設置する鳥獣害防止施設に係る資材費 | 1/2以内 ただし、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。 | 25万円以内 |
(交付条件)
第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に対する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分変更(当該事業費の額の20%以下の増額を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により、取得し又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らねばならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第10条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年2月29日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。