○かつらぎ町介護保険要介護認定及び要支援認定結果について主治医意見書を記載した医師に対する情報提供の事務取扱要綱

平成16年8月23日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の要介護認定結果及び要支援認定結果(以下「要介護認定結果等」という。)の情報提供について、必要な事項を定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 この要綱により提供を行う資料は、要介護認定結果等のみを対象とする。

(提供対象者)

第3条 この要綱による資料の提供は、被認定者の主治医意見書を記載した医師に対し、その医師からの申請に基づいて行うものとする。ただし、介護保険各種認定申請書に提示の同意が明記されているものに限る。また、介護保険各種認定申請書に提示の同意が明記されていない場合は、情報提示について本人の同意を示す文書の提出をもって明記されているものとする。

(申請の手続)

第4条 前条の規定により資料の提供を申請しようとする者は、主治医意見書を記載した医師に対する介護保険要介護認定及び要支援認定結果情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

(提供書の交付)

第5条 前条による申請があった場合は、主治医意見書を記載した医師に対する介護保険要介護認定及び要支援認定結果情報提供書(様式第2号。以下「提供書」という。)により、速やかに交付するものとする。ただし、本人の要介護認定等について、介護認定審査会の審査判定及び認定が終了するまでの間にあっては、これを行わない。

(提供書の交付場所)

第6条 前条の提供書の交付場所は、健康推進課とする。

2 提供書の交付は、郵送によることもできる。ただし、送付に要する費用は、申請者の負担とする。

(交付を受けた者の遵守事項)

第7条 提供書の交付を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 当該被認定者等の同意がある場合を除き、当該被認定者に係る提供を受けた者以外の者に当該被認定者に係る情報を提供しないこと。

(2) 交付を受けた情報の全部又は一部を複写し、又は複製しないこと。

(3) 提供書については、紛失、滅失及びき損がないように適切に管理すること。

(4) 被認定者等又は町長から提供書の提示を求められたときは、速やかにこれに応じること。

(5) 交付を受けた提供書を所持する必要がなくなった場合は、確実かつ速やかに提供書を廃棄すること。

(6) 提供書の取扱いについて被認定者から苦情があった場合は、適切にかつ速やかにこれに対応すること。

(7) 町長から提供書の取扱いについて説明を求められた場合は、適切にかつ速やかにこれに対応すること。

(8) 町長から提供書の返還を求められた場合は、速やかにこれに応じること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、提供書の内容が漏えいしないよう必要な措置を講ずること。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 町長は、資料の提供を受けた者が、前各号に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときは、当該提供書を返還させ、及び第5条本文の規定にかかわらず、その後の資料の提供に応じないことができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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かつらぎ町介護保険要介護認定及び要支援認定結果について主治医意見書を記載した医師に対する…

平成16年8月23日 要綱第13号

(平成30年4月1日施行)