○かつらぎ町税条例施行規則

平成16年10月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税の賦課徴収事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第3条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次のとおりとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(電子申告等)

第3条の2 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(町民税の減免)

第4条 町長は、条例第51条第1項第5号に規定する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対して課する法人町民税のうち、収益事業を行わない特定非営利活動法人の均等割額を減免することができる。

2 前項の規定によって、法人町民税の減免を受けようとするものは、納期前7日までに「特定非営利活動法人に係る法人町民税減免申請書」に次の関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書及び事業報告書

(通知手続)

第5条 町長は、前条に規定する法人町民税の均等割を免除決定したときは、「特定非営利活動法人に係る法人町民税均等割課税免除承認通知書」を交付するものとする。

(固定資産の評価に関し必要な資料の整備)

第6条 条例第73条に規定する固定資産の評価に関する必要な資料は、次のとおりとする。

(1) 地籍図は、縮尺図に大字界字界を付したうえ各筆ごとの所在地番を表示したもの。

(2) 土地使用図は、地籍図に現況を表示したもの。

(3) 家屋見取図は、見取平面図とし所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)、家屋所在地、用途、構造、床面積並びに家屋番号を記載したもの。

(4) 固定資産売買記録簿は、所在地番、年月日及び売買価格を記入したもの。

(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)

第7条 条例第73条の2の規定による閲覧の回数の計算は、課税台帳の年度及び納税義務者の区分ごとに1件とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)

第8条 条例第73条の3の規定による証明書の枚数の計算は、課税台帳の年度及び納税義務者の区分ごとに1件とする。

(条例第91条第3項に規定する標識の交付)

第9条 条例第91条第3項に規定する所有者は、同項に規定する標識の交付を受けることができる。(1事業所1枚とする。)

2 条例第91条第3項に規定する標識の交付を受けようとする者は、原動機付自転車試乗(回送)標識交付申請書に原動機付自転車の販売を営むことを証する書類を添え、町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請書の提出のあったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、試乗(回送)標識及び試乗(回送)標識使用許可証を交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年かつらぎ町規則第11号)によりなした処分、手続及びその他の行為は、この規則の相当規定によってなされた処分、手続及びその他の行為とみなす。

(規則の廃止)

3 町税に関する文書の様式を定める規則は、廃止する。

(平成17年5月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年6月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(町民税の減免に関する経過措置)

2 平成17年度分法人町民税については、改正後のかつらぎ町税条例施行規則第4条の規定中「特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「平成16年4月1日以降」とする。

(花園村編入に伴う経過措置)

3 この規則施行の際、編入日前の花園村財務規則(昭和50年花園村規則第2号)第31条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行前に、この規則により改正される前のかつらぎ町税条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、この規則の施行後においても当分の間使用することができる。

(平成18年5月12日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、この規則により改正される前のかつらぎ町税条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成18年9月26日規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月6日規則第43号)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成18年11月16日規則第46号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則により改正される前のかつらぎ町税条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前のかつらぎ町税条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成20年9月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月14日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第30号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月21日規則第28号)

この規則は、平成21年5月8日から施行する。

(平成21年8月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成23年4月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月1日規則第20号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

かつらぎ町税条例施行規則

平成16年10月25日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月25日 規則第17号
平成17年5月2日 規則第14号
平成17年6月9日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第33号
平成18年5月12日 規則第27号
平成18年9月26日 規則第39号
平成18年10月6日 規則第43号
平成18年11月16日 規則第46号
平成19年3月22日 規則第5号
平成19年6月1日 規則第18号
平成20年9月11日 規則第27号
平成20年11月14日 規則第29号
平成20年12月22日 規則第30号
平成21年4月21日 規則第28号
平成21年8月5日 規則第33号
平成23年4月7日 規則第16号
平成23年11月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第40号
令和2年3月18日 規則第13号