○かつらぎ町下水道排水設備指定工事店条例
平成16年12月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、かつらぎ町下水道条例(平成12年かつらぎ町条例第27号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の指定)
第2条 下水道条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、これを指定工事店として指定するものとする。
(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 伊都郡内及び橋本市内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取消しのあった日から起算して2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第9条第1項の規定により指定を取り消され、当該取消しのあった日から起算して2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定の申請)
第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者又は指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとする者は、上下水道事業管理規程で定める申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び役員に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(6) その他管理者が定める書類
(指定工事店証)
第4条 管理者は、指定工事店としての指定を行ったときは、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を一時停止されたときは、速やかに指定工事店証を管理者に返納しなければならない。
4 前項に規定するもののほか、指定工事店証の再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
(指定の有効期間)
第6条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。
(調査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、指定工事店の指定基準の要件その他業務の執行に関し、調査することができる。
(異動の届出義務)
第8条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他上下水道事業管理規程で定める事項に変更があったとき、第2条第1項第4号ア、オ若しくはカのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、上下水道事業管理規程で定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第9条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において管理者が定める期間、指定の効力を停止することができる。
(1) 第2条の規定に適合しなくなったとき。
(2) 第5条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(3) 第13条の規定に違反したとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(6) 不正の手段により指定工事店としての指定を受けたとき。
2 前項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならない。
(責任技術者の登録)
第10条 責任技術者の登録を受けようとする者は、管理者が指定する期間に、上下水道事業管理規程で定める申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し及び写真
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(4) その他管理者が定める書類
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の被登録資格)
第11条 管理者が指定する責任技術者試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第15条の規定により責任技術者の登録を取り消され、当該取消しのあった日から2年を経過していない場合
(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
(責任技術者証)
第12条 管理者は、第10条第2項の規定により責任技術者の登録をしたときは、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、責任技術者証を携帯し、町の職員その他関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の交付に関し必要な事項は、管理者が定める。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 下水道条例第7条第1項の検査の立会い
(登録の有効期間)
第14条 登録の有効期間は、責任技術者としての登録を受けた日から起算して5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。
2 責任技術者は、前項の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(登録の取消し又は停止)
第15条 管理者は、責任技術者が下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに違反したときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において管理者が定める期間、登録の効力を停止することができる。
(公示)
第16条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 前3号の規定による公示事項に変更があったとき。
(審査委員会の設置)
第17条 管理者は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、かつらぎ町下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の設置、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定めるものとする。
(手数料)
第18条 指定工事店の指定等又は責任技術者の登録等を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 指定工事店の登録 1件につき10,000円
(2) 指定工事店の更新登録 1件につき5,000円
(3) 責任技術者の登録 1件につき5,000円
(4) 責任技術者の更新登録 1件につき3,000円
2 既納の手数料は、返還しない。
3 前2項に規定するもののほか、手数料に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に指定工事店又は責任技術者として指定又は登録を受けている者は、この条例の相当規定により指定工事店又は責任技術者として指定又は登録を受けたものとみなす。
附則(平成19年3月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。