○かつらぎ町物品調達基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月23日

条例第16号

(設置)

第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は300万円とする。

(物品の種類)

第3条 物品の種類は、町長が別に定める。

(物品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の執行による需要状況を勘案し、適正な物品の購入計画を立てなければならない。

(物品の払出価格)

第5条 物品の払出価格は、町長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

かつらぎ町物品調達基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月23日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)