○かつらぎ町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例

平成17年9月30日

条例第32号

(支所の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、かつらぎ町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。

(名称、位置等)

第2条 前条の支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 かつらぎ町役場花園支所

位置 かつらぎ町大字花園梁瀬645番地の4

所管区域

かつらぎ町大字花園新子

〃 花園池之窪

〃 花園北寺

〃 花園久木

〃 花園中南

〃 花園梁瀬

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例

平成17年9月30日 条例第32号

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年9月30日 条例第32号
平成22年3月24日 条例第1号