○かつらぎ町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例
平成17年9月30日
条例第32号
(支所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、かつらぎ町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置等)
第2条 前条の支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 かつらぎ町役場花園支所
位置 かつらぎ町大字花園梁瀬645番地の4
所管区域
かつらぎ町大字花園新子
〃 花園池之窪
〃 花園北寺
〃 花園久木
〃 花園中南
〃 花園梁瀬
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。