○かつらぎ町役場及びかつらぎ町役場花園支所間の戸籍事務取扱要綱

平成17年9月21日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 かつらぎ町役場(以下「本庁」という。)とかつらぎ町役場花園支所(以下「支所」という。)における戸籍に関する事務取扱いについては、法令その他に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 戸籍事務取扱準則(平成16年和歌山地方法務局長訓令第9号)に定める諸帳簿は本庁において保管する。ただし、支所において交付する戸籍の記載事項証明書及び戸籍謄抄本その他の戸籍に関する証明書(以下「戸籍証明書等」という。)の交付請求書は支所において保管する。

(支所の取扱事務)

第3条 支所においては、戸籍の届書又は申請書(以下「届書等」という。)の受領に関する事務並びに記載事項証明書及び戸除籍謄抄本等の交付に関する事務を行う。

(届書等の受領及び受理決定に関する事項)

第4条 支所に届書が提出されたときは、届書を受領し本庁へ電送するものとする。

2 本庁は、支所から電送された届書等の写しの審査を行い、受理又は不受理の決定をし、その旨を支所に連絡するものとする。

3 前項の規定により受理決定された届書等は、支所等において受付年月日を記載し、送達簿(別記様式)に記入し速やかに本庁へ送達する。

4 支所から本庁へ電送された届書の写しは、届書を引き継ぐまで適宜保管する。

(埋火葬許可証の交付)

第5条 支所に死亡又は死産の届出があったときは、第4条第2項の規定により受理決定を受けた後、支所で埋火葬許可証を交付する。

(戸籍に関する統計及び報告)

第6条 花園地域振興課長は、戸籍証明書等の交付に関する統計を翌月5日までに、本庁に報告する。

(帳簿等の廃棄)

第7条 帳簿等の廃棄については、支所において行う。

(官公署に対する通知及び報告等)

第8条 次に掲げる事務は、本庁において行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) その他官公署に対する申請・報告

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年8月31日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町役場及びかつらぎ町役場花園支所間の戸籍事務取扱要綱

平成17年9月21日 要綱第38号

(令和2年8月31日施行)