○かつらぎ町防災行政用無線局管理運用規程
平成17年9月30日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ町地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため設置するかつらぎ町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備及びアンサーバック機能を有する固定局をいう。
(4) アンサーバック機能 固定系親局の通報を受信する機能に合わせて自局の動作確認等に係る信号を送信する機能をいう。
(5) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型、携帯型の無線局をいう。
(7) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(9) 通信取扱者 無線局の運用に携わる地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同法同条第3項第5号に規定する非常勤の消防団員及び水防団員の職にある者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理・運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理・運用の業務を行うとともに通信取扱責任者・管理者及び通信取扱者を指揮監督する。
3 管理責任者は、危機管理課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有するものを指名しこれに充てる。
(管理者)
第7条 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署には管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局での施設等の管理・監督の業務を所掌する。
(無線従事者の配置・養成等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成する。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎月管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理、保管しておくものとする。
(提出書類)
第12条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく近畿総合通信局長に届出をするものとする。
(無線局の運用)
第13条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 半年点検
(2) 毎年点検
2 点検項目については、次のとおりとする。
(1) 半年点検 通話試験
(2) 毎年点検 設備機器の精密点検、周波数測定・調整、電力測定・調整、受信感度測定・調整等
3 毎年点検については、保守業者に委託契約できるものとする。
4 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 半年点検 通信取扱責任者
(2) 毎年点検 管理責任者
5 予備装置及び予備電池については半年に1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
6 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するとともに適切な処置を行い障害の除去に努めることとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎半期ごと
(研修)
第16条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)