○かつらぎ町公立学校職員住宅使用規則

平成17年9月30日

教委規則第5号

かつらぎ町公立学校職員住宅使用規則(昭和39年かつらぎ町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町公立学校職員住宅の入居、管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「住宅」とは、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するかつらぎ町公立学校職員住宅をいう。

(入居の許可)

第3条 かつらぎ町立学校に勤務する教職員で住宅に入居しようとする者は、かつらぎ町公立学校職員住宅入居申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者)

第4条 入居希望者がその住宅の数を超える場合は、勤務校の校長と協議の上、教育委員会が入居者を決定する。

(入居)

第5条 入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、勤務校の校長の承認を得て入居するものとする。

(費用)

第6条 入居者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気使用料

(2) 電話使用料

(3) 水道使用料

(4) 小修繕に係る費用

(5) ごみ処理に要する費用

(6) 入居者の責めに帰すべき事由によって生じた施設・設備の新設及び修繕に係る費用

(遵守事項)

第7条 入居者は、住宅を良好な状態で維持するように努めるとともに、転貸又は他の者を同居させてはならない。

(改装又は増築)

第8条 住宅の改装又は増築をしようとする場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(退去)

第9条 入居者がその住宅を立ち退くときは、5日前までに教育委員会に届けなければならない。

第10条 入居者がかつらぎ町立学校教職員でなくなったときは、直ちに立ち退かなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

かつらぎ町公立学校職員住宅使用規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月30日 教育委員会規則第5号