○かつらぎ町救急傷病人移送業務実施規則

平成17年9月30日

規則第42号

(設置)

第1条 かつらぎ町役場花園支所(以下「花園支所」という。)管内の住民の健康保持増進のための必要な施設として、救急傷病人移送車(以下「移送車」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 移送車の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

かつらぎ町救急傷病人移送車

花園支所

(目的)

第3条 移送車は、花園支所管内に発生した救急傷病人を医療機関、伊都消防署救急隊への引継ぎ場所及びドクターヘリ発着場(以下「医療機関等」という。)への移送を目的とする。ただし、他町村からの要請のあった場合においては、この限りでない。

(管理)

第4条 移送車の管理は、花園支所において行う。

2 移送車は、整備及び点検を行い、常に良好な状態において管理しなければならない。

(業務)

第5条 移送車の運転業務は、かつらぎ町職員又は救急患者輸送業務の委託契約受注者が行う。

2 救急傷病人を医療機関等へ移送する場合は、伊都消防署から移送車出動の通報を受けてから移送を行うものとする。

第6条 既に死亡の確認できる状態又は死亡の疑いのある傷病人を移送しようとする場合は、医師又は町長の特別な命令を要するものとする。

第7条 救急傷病人を移送しようとする場合は、移送車に医師又は看護師の乗車を求めることができる。

第8条 救急傷病人を移送進行しようとする方向に移送車の進行を妨げる車両等のある場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する救急自動車の例による。

第9条 移送を終了し、医療機関、伊都消防署救急隊又はドクターヘリに傷病人を引き渡した場合は、別記様式による報告書を町長に提出しなければならない。

第10条 移送車を目的以外に使用することは、原則として禁止する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成29年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

かつらぎ町救急傷病人移送業務実施規則

平成17年9月30日 規則第42号

(平成29年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月30日 規則第42号
平成29年1月23日 規則第3号