○かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成17年9月30日

条例第54号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地域の高齢者に対して、介護及び地域支え合い機能、住居機能及び交流機能を総合的に提供することによって、高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深め、高齢者及びその介護家族に対する相談・指導等の援助活動を行い、当該高齢者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ること並びに高齢者が安心して健康で明るい生活を営めるよう福祉の向上を図ることを目的として、かつらぎ町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町高齢者生活福祉センター

かつらぎ町大字花園梁瀬1578番地の2

(事業)

第3条 福祉センターは、次の事業を行うものとする。ただし、実施する事業の内容は、利用する者に応じて必要と認められるものとする。

(1) 介護予防・地域支え合い部門

 高齢者の地域支え合い事業

 介護予防・生きがい活動支援事業

(2) 居住部門

 入所事業

(利用の許可及び制限)

第4条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を変更する場合も同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しない。

(1) 公共の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を汚損し若しくは破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他不適当と認められるとき。

(利用料)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料について、月の途中に利用を開始し、又は廃止した者の利用料の月額は、別表の額に当該月の実利用日数を当該月の実日数で除した数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により施設、器具等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

3 利用後は、屋内外の清掃、器物の整理、火気の点検を行い、管理者に利用終了の報告をしなければならない。

(利用料の還付)

第7条 既納の利用料は、還付しない。ただし、施設を利用しないことについて、町長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(花園村の編入に伴う経過措置)

2 花園村の編入の日前に、花園村過疎高齢者生活福祉センター設置及び管理条例(平成2年花園村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 介護予防・地域支え合い部門利用料

配食サービス料

一人一食 400円

食事料

一人一食 400円

2 居住部門利用料(月額)

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

1 光熱水費については、利用者の実費負担とする。

2 食費については、次のとおりとする。

朝食費

一人一食 200円

昼食費

一人一食 400円

夕食費

一人一食 300円

かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成17年9月30日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月30日 条例第54号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第27号
平成18年3月31日 条例第30号
平成20年3月18日 条例第13号
平成20年12月24日 条例第35号
令和5年3月6日 条例第8号