○かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年9月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例(平成17年かつらぎ町条例第54号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、かつらぎ町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 福祉センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第4条 福祉センターを利用することができる者は、町内に居住する次に該当する者とする。

(1) 日常生活を営む上において支障のない虚弱老人等でおおむね65歳以上の者

(2) 高齢等のため独立して生活することに不安のあるおおむね65歳以上の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、福祉センターを利用することができない。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者

(登録の申請)

第5条 福祉センターの利用許可を受けようとする者は、町長に登録申請をしなければならない。

(登録の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、登録の可否を決定するものとする。

(登録の変更)

第7条 前条の規定により登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡又は転貸してはならない。

(2) 目的以外に利用してはならない。

(3) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入ってはならない。

(4) 他の利用者に迷惑の係る行為をしてはならない。

(5) 火災、盗難等の発生及び予防に努めなければならない。

(6) 管理者の指示に従わなければならない。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上不適当と認めたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの事業運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年9月30日 規則第38号

(令和3年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月30日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第23号
令和3年6月3日 規則第8号