○かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成17年9月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例(平成17年かつらぎ町条例第54号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、かつらぎ町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 福祉センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第4条 福祉センターを利用することができる者は、町内に居住する次に該当する者とする。
(1) 日常生活を営む上において支障のない虚弱老人等でおおむね65歳以上の者
(2) 高齢等のため独立して生活することに不安のあるおおむね65歳以上の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(1) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者
(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(登録の申請)
第5条 福祉センターの利用許可を受けようとする者は、町長に登録申請をしなければならない。
(登録の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、登録の可否を決定するものとする。
(登録の変更)
第7条 前条の規定により登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡又は転貸してはならない。
(2) 目的以外に利用してはならない。
(3) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入ってはならない。
(4) 他の利用者に迷惑の係る行為をしてはならない。
(5) 火災、盗難等の発生及び予防に努めなければならない。
(6) 管理者の指示に従わなければならない。
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 利用目的以外に利用したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの事業運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。