○かつらぎ町森林空間総合整備事業施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町森林空間総合整備事業施設設置及び管理条例(平成17年かつらぎ町条例第62号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第2条 使用者は、かつらぎ町森林空間総合整備事業施設(以下「施設」という。)の使用に当たって、これを模様替えし、又は設備等を付加しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
2 使用者は、施設、設備及び植栽物を損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第3条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(1) 施設の設備を損傷するおそれがあると認められる行為
(2) 物品の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為
(3) 広告物を掲示し、若しくは配布すること又は宣伝その他の行為
(4) 前3号のほか、施設の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で町長が定めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(花園村の編入に伴う経過措置)
2 花園村の編入の日前に、花園村森林空間総合整備事業施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年花園村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。