○花園緑の雇用担い手住宅管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、和歌山県から受託する緑の雇用担い手住宅(以下「担い手住宅」という。)の管理事務について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の受託)

第2条 和歌山県から受託する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 担い手住宅の使用に関すること。

(2) 担い手住宅の維持管理に関すること。

(3) 担い手住宅の家賃の徴収に関すること。

(4) その他担い手住宅の管理に関し必要なこと。

(入居者の選定)

第3条 入居者は、定住を目標にして農林業等地域の産業に従事する者で住宅に困窮する者から町長が選定の上、決定する。

(入居期間)

第4条 入居期間については、農林業等の従事期間が決まっている場合その期間内とし、終期を設定することができる。

(家賃の額)

第5条 家賃の額は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第6条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第7条 町長は、入居者から入居決定日から明渡しのあった日までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は毎月末(月の途中で明渡しがあった場合はその日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに担い手住宅に入居した場合又は担い手住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 担い手住宅の家賃は、かつらぎ町の収入とする。

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、担い手住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、担い手住宅地内の環境を悪化させることのないよう努めなければならない。

3 入居者は、担い手住宅の改築や増築を行ってはならない。

(修繕費用の負担)

第9条 担い手住宅の維持管理上必要な修繕に要する費用は、かつらぎ町が負担する。ただし、大規模修繕が発生した場合は、和歌山県が負担する。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者に負担させることができる。

(入居者の費用負担)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 浄化槽の管理費

(3) 前条第2項の費用及び入居者自らが実施する修繕や清掃の費用

(立入調査)

第11条 町長は、担い手住宅の管理上必要のある場合は、入居者の立会いの下、担い手住宅の使用の状況について調査することができる。

(明渡し)

第12条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該入居者に対し明渡しを請求することができる。

(1) 家賃を滞納したとき。

(2) 入居している担い手住宅を故意に汚したり破損させたとき。

(3) 正当な事由によらないで担い手住宅を使用しないとき。

(4) 定められた入居期間を経過したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該担い手住宅を明け渡さなければならない。

第13条 入居者が担い手住宅を明け渡す場合、その10日前までに町長に届出を行い、検査を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、担い手住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

建設年度

所在地

構造

規模

戸数

月額家賃

花園緑の雇用担い手住宅

平成15年度

かつらぎ町大字花園梁瀬1958番地の1

木造平屋

128.32m2

1棟

(2戸)

15,000円

花園緑の雇用担い手住宅

平成16年度

かつらぎ町大字花園梁瀬1958番地の1

木造平屋

52.79m2

1棟

(1戸)

15,000円

花園緑の雇用担い手住宅管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第66号

(平成17年10月1日施行)