○町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成17年11月18日

規程第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長が、町長個人又は町長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(町長臨時代理者)

第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けているときは、企画公室長とする。

(代理する事務)

第3条 町長臨時代理者が代理する町長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結するとき。

(2) 特定団体等と財産の貸付け、交換、譲与、譲渡又は取得の契約を締結するとき。

(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結するとき。

(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けるとき。

(5) 特定団体等と補償契約を締結するとき。

(契約書の表記)

第4条 前条の規定に基づく契約を締結する場合において、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)第2条第1項第7号に規定する契約権者の表記は、かつらぎ町長臨時代理者かつらぎ町副町長又はかつらぎ町長臨時代理者かつらぎ町企画公室長とする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、発令の日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日訓令甲第18号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成17年11月18日 規程第35号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月18日 規程第35号
平成19年3月22日 規程第5号
平成30年2月8日 訓令甲第3号
令和元年10月15日 訓令甲第18号
令和4年12月5日 訓令甲第16号