○かつらぎ町地域包括支援センター設立準備委員会設置要綱
平成17年10月6日
要綱第62号
(目的)
第1条 かつらぎ町地域包括支援センター設立準備(以下「設立準備」という。)に関する事項を協議するため、かつらぎ町地域包括支援センター設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、設立準備に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって構成し、次の各号に掲げるものから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 福祉・保健・医療機関団体代表者
(3) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、かつらぎ町地域包括支援センター運営協議会設置により終了するものとする。ただし、任期中であっても、委員として委嘱を受けるべき役職を離れたときは、委員の職を失うものとし、その後任の役職者に対し、引き続き委嘱することができるものとする。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置くこととし、委員の中から互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、やすらぎ対策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。