○かつらぎ町地域包括支援センター設立準備委員会設置要綱

平成17年10月6日

要綱第62号

(目的)

第1条 かつらぎ町地域包括支援センター設立準備(以下「設立準備」という。)に関する事項を協議するため、かつらぎ町地域包括支援センター設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、設立準備に関する事項について協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって構成し、次の各号に掲げるものから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 福祉・保健・医療機関団体代表者

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、かつらぎ町地域包括支援センター運営協議会設置により終了するものとする。ただし、任期中であっても、委員として委嘱を受けるべき役職を離れたときは、委員の職を失うものとし、その後任の役職者に対し、引き続き委嘱することができるものとする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置くこととし、委員の中から互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、やすらぎ対策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

かつらぎ町地域包括支援センター設立準備委員会設置要綱

平成17年10月6日 要綱第62号

(平成17年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月6日 要綱第62号