○かつらぎ町庁内ネットワーク管理運営規程
平成18年2月8日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政事務の効率化及び合理化を図るために庁内ネットワークを利用するに当たり、適正な管理運営及び個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク
イ 本庁舎内及び各出先機関を接続する基幹LANにかかわる通信回線及びその接続装置
ロ 本庁舎及び各出先機関の各室の情報コンセントまでの通信回線及びその接続装置
ハ 上記回線上で稼働するサーバーシステム
ニ 本通信回線運用上必要なIPアドレス、サブドメイン名、通信プロトコル等のLAN関連事項
(2) グループウェア 庁内の情報伝達の迅速化及び効率化並びに情報の共有化を図るための電子計算組織及びその機能の総称
(3) 電子回議 電算処理により、事務に必要な承認又は合議の行為を、電子的な承認をもって意思決定することをいう。
(ネットワーク総括管理者)
第3条 庁内ネットワークを総合的に管理するため、ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副町長をもって充てる。
2 副町長不在の場合は管財情報課長がその職務を代行する。
(ネットワーク管理者)
第4条 総括管理者の職務を補佐し、庁内ネットワークを適正に運営するため、ネットワーク管理者を置き、管財情報課長をもって充てる。
2 ネットワーク管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) DNSサーバー、メールサーバー等のネットワーク関係サーバーの管理運用に関すること。
(2) IPアドレス、サブドメイン名、アカウントの管理運用に関すること。
(3) 通信経路の維持管理に関すること。
(4) ルータ等の維持管理と経路制御に関すること。
(5) その他、ネットワークの運用に必要な事項
(ネットワーク利用者)
第5条 ネットワークを利用できる者は、以下の通りとする。
(1) 当町の業務に従事する全ての職員
(2) その他、町長が認める者
2 職員(非常勤、臨時、嘱託を除く)がネットワーク利用を行う場合は、アカウント発行申請書(様式第1号)をネットワーク管理者に提出し、アカウント及びパスワードの交付を受けなければならない。
3 2の職員以外がネットワーク利用を行う場合は、ネットワーク使用申請書(様式第2号)をネットワーク管理者に提出し、アカウント及びパスワードの交付を受けなければならない。
4 交付されたアカウント及びパスワードについては、第3者に利用させたり、漏えいすることのないよう適正に管理しなければならない。ただし、ネットワーク管理者に許可された職員が利用する場合はこの限りでない。
(ネットワークへの接続)
第6条 ネットワークに接続できる情報機器については、ネットワーク管理者に使用を認められているものに限る。その他の情報機器をネットワークに接続しようとする場合は、ネットワーク周辺機器接続申請書(様式第3号)をネットワーク管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、接続できる情報機器については、町管理資産でなければならない。
(ネットワークパソコンの構成)
第7条 ネットワークに接続されているパソコンにソフトウェアをインストールする場合、ソフトウェアインストール申請書(様式第4号)をネットワーク管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、インストールできるソフトウェアについては、ネットワーク管理者が許可するもので、適正なライセンスのあるものでなければならない。
(データ、情報機器の持ち出し)
第8条 個人情報データが記載及び記録されている電磁的記録媒体及び情報機器については、庁舎外へ持ち出してはならない。ただし、ネットワーク管理者が管理する持出し専用の情報機器、町長が業務上必要と認める電磁的記録媒体によるデータ交換はこの限りでない。
2 持出し専用の情報機器については、情報機器等持出し申請書(様式第5号)をネットワーク管理者に提出し、承認を得なければならない。この場合、使用できるソフトウェアはネットワーク管理者が許可するものでなければならない。
(グループウェアの利用)
第9条 グループウェアを業務以外に利用してはならない。
2 グループウェアの業務メニューの仕様を変更しようとする場合、グループウェア仕様変更申請書(様式第6号)をグループウェアシステム管理者に提出し、承認を得なければならない。
(ウェブの利用)
第10条 ウェブサービスの利用については、ネットワーク管理者により認められ、業務上必要なものでなければならない。
2 利用できないウェブサービスについては、ホームページ閲覧申請書(様式第7号)をネットワーク管理者に提出し、承認を得なければならない。
(電子メールの利用)
第11条 電子メールの利用については、業務上必要なものでなければならない。
(コンピューターウイルスの報告)
第12条 コンピュータウイルスの感染又は感染の兆候が発見された場合、次の事項を速やかに行い、コンピューターウィルス(発見・感染・発病)報告書(様式第8号)によりネットワーク管理者に報告しなければならない。
(1) ネットワークに接続されているパソコン等については、速やかに、LANケーブルを切り離し、パソコンの使用を中止しなければならない。
(2) 電磁媒体については、再使用せず、必ず物理的な破壊を行い、廃棄しなければならない。ただし、システム管理者からの感染した電磁媒体の引き取り要請がある場合、応じなければならない。
(情報機器の障害報告)
第13条 使用している情報機器に障害が発生した場合は、機器の障害報告書(様式第9号)によりネットワーク管理者に報告しなければならない。
(使用停止等)
第14条 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、ネットワーク管理者は、利用者に改善を求めるとともに、事由によっては、事態が改善するまでの間、接続機器の切離し又は使用停止等の仮の措置をとることができる。
(1) 利用者が法令に反する行為を行った場合
(2) 利用者が住民又は当町及び外部ネットワークシステムに重大な損害又は不利益を与えた場合
(3) 利用者がネットワークの円滑な運用を妨げる行為のあった場合
(4) その他、ネットワーク管理者が必要と認めた場合
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、庁内ネットワークの運用管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、発令の日から施行する。
2 この規程により作成するとされている文書等については、当該文書等に記録すべき事項をグループウェアに登録した磁気記録をもって代えることができる。
3 この規程により承認すべき依頼等については、電子回議によって承認したこととみなす。
附則(平成19年3月22日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月20日規程第16号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(令和元年10月15日訓令甲第18号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令甲第24号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日訓令甲第16号)
この訓令は、令和4年12月6日から施行する。