○かつらぎ町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月23日
条例第11号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これに付随して使用する物品を含む。)又は車両の借入れに関する契約
(2) 電子計算機(これに付随して使用する物品を含む。)の保守業務又は運用業務の委託に関する契約
(3) 町の公用又は公共用の施設(これらに付随する機械設備等を含む。)の管理業務の委託に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって町長が定めるもの
ア 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。