○かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会設置要綱

平成18年3月10日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 今後の町立幼稚園・小中学校の適正配置・整備を進めていくに当たって、将来の年少者人口の推移などを踏まえ、教育委員会の基本的な方針として町立幼稚園・小中学校全体の配置・整備計画のあり方等を検討していくため、かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、教育長の諮問を受けて次の事項を検討する。

(1) 町立幼稚園・小中学校の配置・整備計画のあり方について

(2) その他の課題について

(組織)

第3条 検討委員会は、委員18名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 識見を有するもの

(2) 団体代表者

(3) 保護者代表

(4) 教育関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のうちから任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 検討委員会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育総務課で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会設置要綱

平成18年3月10日 教育委員会要綱第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月10日 教育委員会要綱第3号
平成30年1月18日 教育委員会告示第4号