○かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会設置要綱
平成18年3月10日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 今後の町立幼稚園・小中学校の適正配置・整備を進めていくに当たって、将来の年少者人口の推移などを踏まえ、教育委員会の基本的な方針として町立幼稚園・小中学校全体の配置・整備計画のあり方等を検討していくため、かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、教育長の諮問を受けて次の事項を検討する。
(1) 町立幼稚園・小中学校の配置・整備計画のあり方について
(2) その他の課題について
(組織)
第3条 検討委員会は、委員18名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 識見を有するもの
(2) 団体代表者
(3) 保護者代表
(4) 教育関係者
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 検討委員会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育総務課で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月18日教委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。