○志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第26号

志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例(平成10年かつらぎ町条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ町の農林業の振興と高齢者の生きがい対策を図るため、志賀ふれあいの里施設(以下「ふれあいの里」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの里の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

志賀加工・体験施設

かつらぎ町大字志賀1348番地の2

(事業)

第3条 ふれあいの里は、第1条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 志賀加工・体験施設の管理運営

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 ふれあいの里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 志賀加工・体験施設の管理運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(原状回復義務)

第6条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 故意若しくは過失により、ふれあいの里施設を毀損し又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例第3条の規定は、平成18年9月1日までの間に限り、指定管理者が指定されるまで、なおその効力を有する。

(平成18年3月31日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(ふれあい会館施設整備基金条例の廃止)

2 ふれあい会館施設整備基金条例(平成18年かつらぎ町条例第36号)は、廃止する。

(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部改正)

3 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

志賀ふれあいの里施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第26号

(令和4年9月22日施行)