○かつらぎ町林道管理規則

平成18年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、森林の健全な育成を図るため、かつらぎ町が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が効率的に発揮できるよう適正に維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路で、林道台帳に登載したものをいう。

(林道の管理者)

第3条 林道は、町長が管理する。

(使用)

第4条 林道を使用しようとする者は、主として林産物の搬出、森林施業を行うために利用する者とする。

2 林道を使用する者は、道路の破損又は汚損等をしないよう、常に注意をもって使用し、良好な維持に努めなければならない。

3 林道は、山間地にあることから地形、気象条件も劣悪な環境に設置されており、構造上、急カーブ、急勾配も多いため、使用者は特に安全な通行に努めなければならない。

(使用許可)

第5条 林道を使用しようとする者は、かつらぎ町林道使用許可申請書(様式第1号)により、町長の許可を受けなければならない。又、許可のあった後、申請内容に変更がある場合も同様とする。ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を必要としない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採その他の森林施業の用に供するとき。

(2) 日常生活の用に供するため使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等レクレーションの用に供するとき。

(4) 第10条の規定により、町長の許可を得て設置した工作物、物件又は施設等の所有者又はその利用者が使用するとき。

(5) その他町長が認めるとき。

2 町長は、前項により申請があった場合において、当該申請が適当と認めるときは、使用の許可(様式第2号)をしなければならない。

(使用許可基準)

第6条 町長は、次の各号のいずれにも該当しないときは、林道の使用を許可しなければならない。

(1) 林産物の搬出又は森林施業のため通行に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 林道を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。

(4) 林道開設の目的に反し、不適切であると認められるとき。

(5) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。

2 町長は、林道使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(危険防止の指示)

第7条 町長は、林道沿線にある土石、竹木若しくは工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、必要な措置を指示することができる。

2 林道を使用する者は、この規則で定められた事項及び町長が設置した標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(禁止行為)

第8条 町長は、林道の使用につき、次の各号の行為を禁止する。ただし、町長が特に必要と認めた行為は除くことができる。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに林道に竹木、土石等堆積し、林道の通行に支障を来すおそれのある行為

(3) 林道を使用してゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為

(車両の通行に関する措置)

第9条 町長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合、次の各号の措置をとることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 積載又は重量の制限

(3) 速度の制限

(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のための必要な措置

2 町長は、前条の目的を達するため、林道に必要な施設を設置することができる。

(工作物等の設置の許可申請)

第10条 林道又は林道に隣接する土地において、工作物等の設置若しくは道路の開設・改良又は土地の形質を変更しようとする場合は、工作物設置等許可申請書(様式第3号)により、町長の許可を受けなければならない。許可のあった後、申請内容に変更がある場合も同様とする。

(工作物等の設置の許可)

第11条 町長は、前条による許可申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。ただし、第1条の目的に反しないと認めるときは、この限りではない。

(1) 第6条第1項各号に該当するとき。

(2) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育成に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

2 町長は、前条により申請があった場合において、当該申請が適当と認めるときは、工作物設置等の許可(様式第4号)をしなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 第5条又は第10条により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、許可の取消し若しくは林道の使用禁止又は原状回復等必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反するとき。

(3) 第6条第1項各号第8条各号前条第2号又は第3号に該当するとき。

(権利譲渡の禁止)

第13条 第5条又は第10条により許可を受けた権利は、譲渡することができない。

(違反に対する措置)

第14条 町長は、この規則に違反した者に対し、林道の使用禁止を命ずることができる。

(損害賠償)

第15条 町長は、林道の使用方法に適正を欠いたため生じた損傷又は汚損について、その使用者に対し、林道を原状に回復させ又は損害賠償を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町林道管理規則

平成18年2月20日 規則第2号

(平成18年2月20日施行)