○かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例

平成18年3月23日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティ住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティ住宅 町が密集住宅市街地整備促進事業の施行に関連し、住宅に困窮すると認められる者に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 密集住宅市街地整備促進事業 町の住宅事情の改善、居住環境の整備、老朽住宅の建て替えの促進等に関する事業及びこれらに附帯する事業で国土交通大臣の承認を受けた整備計画(以下「整備計画」という。)に基づいて行うものをいう。

(3) 密集住宅市街地整備促進地区 整備計画に定められた土地の区域をいう。

(設置)

第3条 本町にコミュニティ住宅を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高田コミュニティ住宅

位置 かつらぎ町大字高田235番地4

(入居者の資格)

第4条 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者で住宅に困窮すると認められ、コミュニティ住宅への入居を希望するものとする。

(1) 次に掲げる者で密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴う住宅困窮者であると認められる者

 整備計画の承認の日(以下「承認の日」という。)から引き続き密集住宅市街地整備促進地区内に居住していた者。ただし、承認の日後に別世帯を構成するに至った者は除く。

 アただし書に該当する者及び承認の日後に密集住宅市街地整備促進地区内に居住するに至った者で町長が特に認めた者

(2) 前号に規定する事業の施行に伴い、一定期間仮住居が必要と認められる者

(3) 入居を希望する者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に定める者がコミュニティ住宅に入居せず、又は入居しなくなった場合においては、かつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第36号。以下「町営住宅条例」という。)第6条又は第7条第1項の規定に該当する者を当該コミュニティ住宅に入居させることができる。

3 前項の規定によりコミュニティ住宅に入居させる場合は、第5条から第16条まで(第8条を除く。)第25条から第27条まで及び第29条の規定にかかわらず、町営住宅条例第4条第5条第8条から第19条まで、第29条から第34条まで、第36条第39条及び第42条の規定を準用する。

4 前項の場合において、当該入居者に係る家賃については、町営住宅条例第14条の規定により算出した家賃の額が第11条の規定による家賃の額を下回るときは、同条に規定する額とする。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条第1項に規定する入居資格がある者でコミュニティ住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者をコミュニティ住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 前条の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべきコミュニティ住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、住宅に困窮する度合いの高い者から入居を決定するものとする。

2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納入すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に規定する手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、コミュニティ住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し速やかに、コミュニティ住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居の期間)

第8条 コミュニティ住宅の入居期間について、第4条第2号に該当する者に限り2年間とする。ただし、規則で定めるところにより、町長の承認を得たときは、その期間延長することができる。

(同居の承認)

第9条 コミュニティ住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合は、同居の配偶者及び同居の2親等内の直系血族に限り、規則で定めるところにより、町長の承認を得て、入居名義人の地位を承継することができる。

(家賃)

第11条 コミュニティ住宅の家賃は、月額とし、別表のとおりとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は第11条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) コミュニティ住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第7条第4項の規定により通知した入居可能日からコミュニティ住宅を明け渡した日(第29条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たにコミュニティ住宅に入居した場合又は当該コミュニティ住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないでコミュニティ住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第15条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額にその指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合において、前項の延滞金を減免することができる。

(敷金)

第16条 町長は、第4条第1号に該当する入居決定者について、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 町長は、第12条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者がコミュニティ住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第17条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 コミュニティ住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町が負担する。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び合併浄化槽の必要経費(水質検査手数料は除く。)

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設及び附帯施設の使用又は維持運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外のコミュニティ住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) その他前各号に類する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、コミュニティ住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によってコミュニティ住宅を滅失し、又は毀損したときは、入居者がこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(コミュニティ住宅を使用しないときの届出)

第21条 入居者は、コミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、コミュニティ住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、コミュニティ住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則で定めるところにより、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、コミュニティ住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし原状回復又は撤去が容易である場合において、規則で定めるところにより、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入の報告)

第25条 入居者は、コミュニティ住宅に引き続き2年以上入居している場合は、規則で定めるところにより、町長に対し毎年収入に関する報告をしなければならない。

(収入の決定)

第26条 町長は、前条の規定による収入の報告に基づき、収入の額を確定し、当該額を入居者に通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 町長は、入居者が当該コミュニティ住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の収入が、15万8,000円を超えて19万1,000円以下のとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号イに掲げる場合にあっては、19万1,000円を超え21万4,000円以下のとき。)は家賃の額に0.2を乗じて得た額を限度として、19万1,000円を超えるとき(同号イに掲げる場合にあっては、21万4,000円を超えるとき。)は家賃の額に0.4を乗じて得た額を限度として、割増賃料を徴収することができる。

2 前項の入居者の収入は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の算定方法に準じて算定した額とする。

3 第12条及び第14条の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(住宅等の明渡しの届出等)

第28条 入居者は、コミュニティ住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、当該住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条の規定によりコミュニティ住宅を模様替えし、又は増築したときは前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、コミュニティ住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 不正の行為によって家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたとき。

(3) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(4) コミュニティ住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上コミュニティ住宅を使用しないとき。

(6) コミュニティ住宅内の環境を乱し、他に著しい迷惑を及ぼすと認められたとき。

(7) 第9条第10条及び第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定によりコミュニティ住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかにコミュニティ住宅を明け渡さなければならない。

(コミュニティ住宅監理員及び管理人)

第30条 コミュニティ住宅監理員は、町長が職員のうちから若干名を任命する。

2 コミュニティ住宅監理員は、コミュニティ住宅及び共同施設の管理に関する事務を掌り、コミュニティ住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 町長は、コミュニティ住宅監理員の職務を補助させるため、コミュニティ住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか、コミュニティ住宅監理員及びコミュニティ住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第31条 町長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認めるときは、コミュニティ住宅監理員若しくは町長の指定をした者に当該住宅等の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているコミュニティ住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該コミュニティ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は割増賃料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後最初にコミュニティ住宅に入居する者に係る入居者の選考その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年9月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

戸数

家賃月額

3DK

12戸

30,000円

2DK

4戸

23,000円

かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例

平成18年3月23日 条例第21号

(平成27年9月14日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月23日 条例第21号
平成20年9月18日 条例第33号
平成23年6月24日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年6月18日 条例第25号
平成27年9月14日 条例第31号