○かつらぎ町議会の議員の定数を定める条例

平成18年6月21日

条例第41号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、かつらぎ町議会の議員の定数は、13人とする。

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

2 かつらぎ町議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成18年条例第29号)は、廃止する。

(平成22年6月18日条例第38号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年4月28日条例第10号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

かつらぎ町議会の議員の定数を定める条例

平成18年6月21日 条例第41号

(令和4年7月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年6月21日 条例第41号
平成22年6月18日 条例第38号
令和4年4月28日 条例第10号