○かつらぎ町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年6月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)とは、次に掲げる施設を設置する事業をいう。

(1) 移動通信用鉄塔施設

(2) その他移動通信サービスの提供に必要な施設

(分担金の徴収)

第3条 町長は、鉄塔整備事業により整備する施設を使用し、利益を受ける通信事業者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、鉄塔整備事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で、町長が定める。

(分担金の賦課期日及び徴収方法)

第5条 分担金の賦課期日は、町長が定める。

2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において町長が定める期日までに一括徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、天災その他特別の事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年6月21日 条例第37号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年6月21日 条例第37号