○かつらぎ町長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則
平成18年4月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○かつらぎ町長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則
平成18年4月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年4月28日 規則第26号
(平成18年4月28日施行)
◆ | 平成18年4月28日 | 規則第26号 |