○かつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例

平成18年6月21日

条例第38号

かつらぎ町重度心身障害児者医療支給条例(昭和50年条例第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害児者に対して医療費を支給することにより、重度心身障害児者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害児者」とは、本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記載されている者)で次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が3級に該当し、かつ、前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)に係る市町村民税が課せられていない世帯に属するもの

(3) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者で、その程度がAのもの

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が現に監護し又は養育している児童で、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者で、障害の程度が1級に該当するもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、家族療養費、療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、保険外併用療養費及び特別療養費をいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する重度心身障害児者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、重度心身障害児(者)に該当したときの年齢が65歳未満である者又は平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象となっていた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、医療費は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その年の8月から翌年の7月までは、支給しないものとする。ただし、対象者又は対象者が20歳未満の場合は対象者を監護する父若しくは母又は養育者(以下「対象者等」という。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第1項に規定する被災者に該当する場合においては、この限りではない。

(1) 対象者等の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(2) 対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で主として当該対象者等の生計を維持する者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。

(医療費の範囲)

第5条 この条例により支給する医療費は、医療保険各法の規定により医療に関する給付(重度心身障害児者のうち第2条第1項第2号に該当するものにあっては、入院に係る医療に限る。以下同じ)が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者等が負担する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定に基づき、国又は他の地方公共団体の負担において医療費の給付を受けられる場合は、この条例に優先するものとする。

(支給方法)

第6条 この条例に基づく医療費の支給は、対象者等の請求に基づき行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、医療費として対象者等が医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者等に対し医療費の支給があったものとみなす。

(受給資格の認定)

第7条 対象者は、重度心身障害児者医療費受給資格について第2条第1項及び第3条の要件に該当し並びに第4条の支給制限を受ける者に該当しないことについて町長の認定を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第8条 町長は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し規則で定めるところにより受給資格者であることを示す受給者証を交付するものとする。

2 受給資格者は、医療機関等において医療を受ける際に当該受給者証を提示しなければならない。

(届出)

第9条 受給資格者として認定された者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等について変更を生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第10条 偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、重度心身障害児者医療費を支給した場合において、その支給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療に係る支給については、なお従前の例による。

(平成18年12月28日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第16号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例

平成18年6月21日 条例第38号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月21日 条例第38号
平成18年12月28日 条例第55号
平成20年3月18日 条例第15号
平成27年3月13日 条例第14号
令和元年6月20日 条例第16号
令和5年9月15日 条例第24号