○中学生の歯科治療に係る補助金支給要綱

平成18年9月28日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、歯・口腔の発育・疾病・異常など自分の歯や口腔の健康状態を理解させ、それらの健康を保持増進できる態度や習慣を養うこと、また、中学生の歯科治療に対する意識の向上やう歯の早期発見・早期治療を図るため、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を支給することを目的とする。

(対象)

第2条 補助金の対象は、かつらぎ町に在住する中学生(以下「中学生」という。)で、町歯科医師会開業歯科医院(以下「医院」という。)において治療した場合の歯科治療等を対象とする。

2 治療の内容については、乳歯の抜歯、永久歯の軽いう歯(むし歯)、歯肉炎等の治療とする。(詳細は別表)

(申請方法)

第3条 医院は、町に対して補助対象の診療報酬の申請を行う。

2 医院は、中学生の歯科治療に係る補助金支給申請書(様式第1号)に診療報酬明細書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(申請時期)

第4条 医院から町への申請については、4月1日から翌年3月31日までの期間の診療報酬とし、時期は3箇月毎(3月・6月・9月・12月)に速やかに申請するものとする。

(支給方法)

第5条 町は、第3条の申請に基づき医院から申請があれば、速やかに算定し中学生の歯科治療に係る補助金支給決定通知書(様式第2号)を医院に交付し、補助金を支給するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年5月18日教委要綱第6号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

乳歯

抜歯

永久歯

充填処置(アマルガム、レジン等)

 

インレー

診察料

初診料、再診料

指導料

口腔衛生指導料

検査料

歯周組織検査料

処置料

スケーリング(除石)

画像

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中学生の歯科治療に係る補助金支給要綱

平成18年9月28日 教育委員会要綱第4号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年9月28日 教育委員会要綱第4号
平成23年5月18日 教育委員会要綱第6号