○中学生の歯科治療に係る補助金支給要綱
平成18年9月28日
教委要綱第4号
(対象)
第2条 補助金の対象は、かつらぎ町に在住する中学生(以下「中学生」という。)で、町歯科医師会開業歯科医院(以下「医院」という。)において治療した場合の歯科治療等を対象とする。
2 治療の内容については、乳歯の抜歯、永久歯の軽いう歯(むし歯)、歯肉炎等の治療とする。(詳細は別表)
(申請方法)
第3条 医院は、町に対して補助対象の診療報酬の申請を行う。
2 医院は、中学生の歯科治療に係る補助金支給申請書(様式第1号)に診療報酬明細書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(申請時期)
第4条 医院から町への申請については、4月1日から翌年3月31日までの期間の診療報酬とし、時期は3箇月毎(3月・6月・9月・12月)に速やかに申請するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月18日教委要綱第6号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
乳歯 | 抜歯 |
永久歯 | 充填処置(アマルガム、レジン等) |
| インレー |
診察料 | 初診料、再診料 |
指導料 | 口腔衛生指導料 |
検査料 | 歯周組織検査料 |
処置料 | スケーリング(除石) |