○かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会会議傍聴人規則

平成18年7月14日

教委規則第5号

第1条 かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入して傍聴席に入らなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

第2条 次の各号に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に規定するもののほか、その他会長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴者が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、会長が傍聴人の傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町立幼稚園及び学校適正配置・整備計画検討委員会会議傍聴人規則

平成18年7月14日 教育委員会規則第5号

(平成18年7月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年7月14日 教育委員会規則第5号