○かつらぎ町子ども医療費給付条例

平成18年9月26日

条例第46号

かつらぎ町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年かつらぎ町条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健全な育成及び子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者その他で子どもを現に監護し、子どもの生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(給付の要件)

第3条 子ども医療費の給付は、医療保険各法の被保険者又は組合員及びその被扶養者であって、かつ、本町の区域内に住所を有する子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている子どもを除く。)の保護者を対象とする。

(申請及び認定)

第4条 前条に規定する要件に該当する者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し子ども医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する子ども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所若しくは薬局又はその他(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 子ども医療費の額は、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費を受ける者が負担すべき額をいう。ただし、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体等が負担した額を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(子ども医療費の給付方法等)

第7条 子ども医療費は、第4条の認定を受けた受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法・健康保険法等の適用を受けている給付対象者については、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて又は直接医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。

(かつらぎ町ひとり親家庭医療費給付条例の一部改正)

3 かつらぎ町ひとり親家庭医療費給付条例(平成19年かつらぎ町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 平成31年3月31日までの間においては、第2条第1項中「18歳」とあるのは「15歳」と読み替えるものとする。

かつらぎ町子ども医療費給付条例

平成18年9月26日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)