○かつらぎ町母子保健推進員設置要綱
平成18年7月26日
要綱第21号
(設置)
第1条 各家庭や地域に密着した活動を通じて、母子保健活動の推進を図るため、かつらぎ町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 推進員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 母子保健活動の普及及び啓発に関すること。
(2) 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。
(3) 健康診断及び健康相談の勧奨に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、母子保健の推進に関すること。
(定数)
第3条 推進員の定数は、町長が定める。
(任期)
第4条 推進員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第5条 推進員は、町内に居住する者であって、母子保健について知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(報告)
第6条 推進員は、活動状況を町長に報告しなければならない。
(報償金)
第7条 町長は、推進員に予算の範囲内で報償金を支給することができる。
(守秘義務)
第8条 推進員は、活動上で知り得た秘密は外部に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。