○かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例
平成19年3月20日
条例第20号
(設置)
第1条 町民生活における情報通信基盤の整備を行い、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等(以下「通信用施設等」をいう。)を設置する。
(位置)
第2条 通信用施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
志賀地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字志賀1452番地の29 |
花園北寺地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字花園池之窪162番地 |
東谷地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字東谷841番地 |
下津川地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字平1585番地 |
東滝地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字滝1229番地の2 |
臼谷・古向地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字花園梁瀬1932番地の17 |
星山地区移動通信用鉄塔施設 | かつらぎ町大字星山182番地の1 |
臼谷・古向地区移動通信用鉄塔施設用伝送路施設 | 起点 かつらぎ町大字花園梁瀬645番地 終点 かつらぎ町大字花園梁瀬1932番地の17 |
(使用の許可)
第3条 町長は、通信用施設等の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者をいう。)にその使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に際し、通信用施設等の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
2 使用期間の初日が属する年度及び使用期間の満了する日が属する年度の使用料は、当該初日が4月1日である場合又は当該満了する日が3月31日である場合を除き、前項の使用料を365で除して得た額に当該年度の使用日数を乗じた額とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に通信用施設等を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(現状変更の禁止)
第6条 使用者は、通信用施設等の現状に変更を加えてはならない。ただし、通信用施設等の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、町長の承認を得て現状を変更することができる。
2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は通信用施設等の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項各号の規定により、使用条件を変更され、若しくは使用許可を取り消され、又は使用の停止を受けたことにより生じた損害については、町長はその責めを負わない。
(原状回復)
第8条 使用者は、通信用施設等の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、通信用施設等を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りではない。
3 町長は、使用者が第1項の規定による原状回復義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、通信用施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 |
臼谷・古向地区移動通信用鉄塔施設用伝送路施設 | 年額 102,858円 |