○かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入期限)
第4条 条例第4条に規定する使用料は、指定期日までに一括して納入するものとする。
(使用に係る維持管理費等)
第5条 鉄塔施設の維持、管理及び補修については、全て使用者の責任において行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。