○かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月20日

規則第4号

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の使用につき、町長の許可を受けようとするときはかつらぎ町移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を、移動通信用鉄塔施設用伝送路施設(以下「伝送路施設」という。)の使用につき町長の許可を受けようとするときはかつらぎ町移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、許可をしたときは、鉄塔施設にあってはかつらぎ町移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第3号)を、伝送路施設にあってはかつらぎ町移動通信用鉄塔施設用伝送路施設使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納入期限)

第4条 条例第4条に規定する使用料は、指定期日までに一括して納入するものとする。

(使用に係る維持管理費等)

第5条 鉄塔施設の維持、管理及び補修については、全て使用者の責任において行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町移動通信用鉄塔施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月20日 規則第4号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月20日 規則第4号
平成20年3月21日 規則第1号
平成22年12月24日 規則第42号
令和5年9月13日 規則第32号