○かつらぎ町副町長定数条例
平成19年3月20日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月20日 条例第3号
(平成23年6月24日施行)