○かつらぎ町軽自動車税課税取消し及び課税保留処分取扱要綱
平成19年3月6日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 自動車台数の急増に伴い道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車登録ファイルの登録事項と当該自動車の実態が合致しないものが年々増加する傾向にあり、これが軽自動車税の賦課徴収事務に大きな障害となっている。このため、実態にあった事務処理を図ることにより、適正な賦課徴収に努めるものとする。
(保留処分等基準)
第2条 保留処分等を行う場合の基準は、別表(軽自動車税保留処分等基準表)によるものとする。
(保留処分等手続)
第3条 軽自動車等の所有者等から保留処分等の申出があった場合には、事情を聴取し、当該処分に該当する場合は、軽自動車税保留処分等基準表に基づき、軽自動車税保留処分等申立書兼誓約書(様式第1号)及び関係書類を提出させるものとする。
3 調査の結果、保留処分等が決定した軽自動車等については、課税台帳等(軽自動車税申告書を含む。)にその旨を記載し、保留処分等一覧表(様式第3号)に記録する。
(保留処分等決定後における課税)
第4条 保留処分等決定後において、軽自動車等の所在が確認できた場合の軽自動車税の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。ただし、詐欺、盗難等により保留処分を行った後、軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第231号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日告示第246号)
この告示は、令和4年12月6日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第281号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
軽自動車税保留処分等基準表
1 課税の取消し
事由 | 取消年度 | 提出書類 |
(1) 滅失(消失・流失) 火災及び天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの | 滅失した日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車税保留処分等申立書兼誓約書 ・り災を証明するもの |
(2) 破損 交通事故等により当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | 破損した日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車税保留処分等申立書兼誓約書 ・交通事故証明書 ・その他 |
(3) 廃棄 軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能状態にあるもの | 廃棄の申請書が提出された日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車税保留処分等申立書兼誓約書 |
(4) 解体 解体業者及びその他の者によって軽自動車の原形をとどめない程度に分解されたもの | 解体した日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車税保留処分等申立書兼誓約書 ・解体証明書 |
2 課税保留
事由 | 保留年度 | 提出書類 |
(1) 詐欺・盗難により当該自動車等が所在不明のもの | 詐欺・盗難にあった日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車税保留処分等申立書兼誓約書 ・盗難届受理証明書 |
(2) 無申告による譲渡等により当該軽自動車及び所有者等の所在が不明なもの | 原則として車検証の有効期限満了日の属する年度の翌年度から | ・軽自動車税保留処分等申立書兼誓約書 |
(3) 所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書等返戻者) | 公示送達後1年を経過したものについては課税保留とし、続いて調査をしてもなお不明の場合は、職権により課税取消処分とする。 | ・職権による処分 |