○かつらぎ町介護保険料減免に関する要綱

平成19年3月20日

要綱第7号

(減免要件)

第2条 町長は、規則第29条の3第2項の規定による申請があった場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当し、保険料を納付することが困難と認めるときは、保険料を減免することができる。

(1) 規則第29条の3第1項第1号の事由に該当する場合(以下「災害損失」という。)

(2) 規則第29条の3第1項第2号から第4号のいずれかに該当する場合(以下「所得減少」という。)

(3) 生活が著しく困難である場合(以下「生活困窮」という。)

(減免認定等)

第3条 前条の要件に該当する被保険者、減免内容及び減免期間等は次のとおりとする。

(1) 災害損失

 減免対象者

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅等の価格(固定資産税上の評価額等)の3/10以上であり、保険料の納付が困難であると認められる者

 減免内容

損傷金額が5/10以上の場合は全額免除、3/10以上5/10未満の場合は半額免除とする。減免対象となる保険料は、当該第1号被保険者が条例第10条第1項に定める区分に該当する金額を12で除して得た額に減免期間に係る月数を乗じて得た額とする。なお、減免対象となる保険料に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。

 申請期間

災害損失に係る減免の申請は、災害発生日から6箇月以内とする。

 減免期間

災害損失に係る減免の期間は、災害発生日から減免事由が終了するまでとし、最長6箇月とする。ただし、減免期間内に減免事由が終了せず町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。なお、減免の期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。ただし、翌年度に係る保険料の減免については翌年度の保険料において減免するものとする。

(2) 所得減少

 減免対象者

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額に、遺族年金、障害者年金等非課税年金収入がある場合は、通常の公的年金と同様に公的年金等に係る雑所得の速算表を用いて得た額を加算し、雇用保険、傷病手当等給与に準ずる収入がある場合は、通常の給与収入と同様に給与所得の速算表を用いて得た額を加算して得た額(以下「合計所得金額相当額」という。)が、前年の合計所得金額相当額の5/10以下となった場合とし、前年の合計所得金額相当額(控除対象配偶者、扶養親族があれば控除後)が250万円以下である者で、保険料の納付が困難であると認められる者

 減免内容

所得減少に係る減免は、下記の基準により減免する。

 

前年度の合計所得金額相当額に対する減少割合

7/10以上

7/10未満5/10以上

前年の合計所得金額相当額(控除対象配偶者、扶養親族があれば控除後)

50万円以下

免除

7/10

50万円超100万円以下

7/10

5/10

100万円超150万円以下

5/10

3/10

150万円超250万円以下

3/10

 

 減免期間

減免の対象となる保険料は、当該年度の保険料について行う。

(3) 生活困窮

 減免対象者

第1号被保険者が次のいずれにも該当し、生活に困窮しているため保険料の納付が困難であると認められる者。ただし、その他特別な事情により保険料の納付が困難であると町長が認めたときは、この限りでない。

a 所得証明書、給与証明書、年金支払通知等により、第1号被保険者の属する世帯全員の1年間の合計収入見込額(雇用保険の失業給付等、遺族年金、障害年金等の税法上で非課税となる収入を含む)が1人世帯で90万円以下、世帯員が1人増すごとに48万円を加算した額(以下「減免基準収入額」という。)以下であること。

b 医療保険において他の世帯に属する市町村民税を課されている者の被扶養者となっていないこと、市町村民税の扶養控除において他の世帯に属する者の扶養親族となっていないこと及び他の世帯に属する市町村民税を課されている者と生計を一にしていないこと。

c 当該世帯の預貯金等について、減免基準収入額の範囲内であること並びに第1号被保険者及び当該第1号被保険者の属する世帯の者が活用できる資産を所有していないこと。

 減免内容

生活困窮に係る減免は、全額免除とする。

 申請期間

生活困窮に係る減免の申請は、当該年度の7月における、保険料の額の通知の日以降とする。

 減免期間

減免の対象となる保険料は、当該年度の保険料とする。

(申請書の受理等)

第4条 町長は、規則第29条の3第2項の規定による申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないかを確認し、申請書及び添付書類をもとに、申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上、受理するものとする。

2 前項の口頭審査で事実の確認が困難である場合は、実地調査等により事実の確認に努めるものとする。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、申請書及び添付書類等に基づき申請内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、保険料の減免承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 減免を承認された被保険者又はその世帯の資力、その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第19条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

D 次の表の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の欄に掲げる区分に応じ、同表の減額又は免除の割合の欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成22年10月4日要綱第59号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月12日告示第142号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、令和3年度分の保険料に対する減免から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

かつらぎ町介護保険料減免に関する要綱

平成19年3月20日 要綱第7号

(令和3年7月12日施行)