○かつらぎ町立小中学校事務の共同実施に関する要綱

平成19年4月18日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 かつらぎ町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に係る事務及び業務を組織的かつ集中的に処理し、学校管理運営の適正及び効率化を図ることによって、小中学校の教育推進態勢を強化するため、かつらぎ町立学校事務共同処理組織(以下「共同事務センター」という。)を設置する。

2 共同事務センターは別表のとおりとする。

(位置)

第2条 共同事務センターは、かつらぎ町立笠田中学校内に置く。

(構成)

第3条 共同事務センターは、学校に勤務する事務職員と中心校の校長をもって構成する。

2 共同事務センターにセンター長を置き、校長が兼務する。

3 共同事務センターに事務代表を置き、教育長が任命する。

4 事務代表は、共同事務センターの所掌事務を総括する。

(所掌事務)

第4条 共同事務センターは、学校で処理する事務のうち次の事務を所掌する。

(1) 職員の給与に関する事務

(2) 職員の旅費に関する事務

(3) 事務職員の研修

(4) その他協議会で決定した事務

(事務処理)

第5条 前条の業務の実施に当たっては、共同事務センターにおいて事務を処理する。

(兼務・服務等)

第6条 共同事務センターの事務職員が、事務の共同処理等を実施する。従って、共同処理実施を行う全ての学校の兼務発令をする。

2 共同事務センターで勤務する場合の服務の監督及び旅行命令は、本務校の校長が行う。

(協議会)

第7条 共同事務センターの円滑な運営のため、協議会を設置する。

2 協議会は校長、事務職員、市町村教育委員会の担当職員で構成する。

3 協議会はセンター長が主宰する。

4 センター長は必要に応じて協議会に必要なメンバーを追加で選任することができる。

5 協議会にはアドバイザーとして県教育委員会の職員を参画させることができる。

第8条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年12月26日教委要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月11日教委要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

共同事務センター名

学校名

第1共同事務センター

大谷小学校、妙寺小学校、梁瀬小学校、妙寺中学校

第2共同事務センター

笠田小学校、渋田小学校、笠田中学校

かつらぎ町立小中学校事務の共同実施に関する要綱

平成19年4月18日 教育委員会要綱第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月18日 教育委員会要綱第2号
平成23年12月26日 教育委員会要綱第10号
平成25年1月11日 教育委員会要綱第1号