○かつらぎ町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成19年6月1日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かつらぎ町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、子育て家庭の支援活動の立案実施を担当する職員を配置し、子育て家庭の育児に係る不安等についての相談指導及び子育てサークル等の組織活動を通して、地域の保育ニーズに答える拠点としてきめ細かな子育て支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委任して行うものとする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、かつらぎ町保健福祉センター内に設置する。

(職員の配置等)

第5条 事業の実施に当たり、職員は、児童の育児、保育に関する相談指導等についても相当の知識及び経験を有する者であって各種福祉施策についても知識を有している保育士等でなければならない。

(事業)

第6条 事業内容は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育て等にかかわる相談・援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(4) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(5) その他、支援センターの目的達成するために必要な事業の実施に関すること。

(休業日)

第7条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他臨時に定めた休日

(実施時間)

第8条 支援センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(利用者の資格)

第9条 支援センターは、その設置目的を妨げない範囲内で、町内に住所を有しない児童及び保護者の利用を認めることができる。

(利用料)

第10条 支援センターの利用は無料とする。ただし、利用者が使用する教材、飲食物、利用中の怪我等に要する経費については利用者の負担とする。

(利用の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支援センターの利用を制限又は禁止することができる。

(1) 利用者が営利目的で利用するとき。

(2) 支援センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(教育委員会への委任)

第12条 支援センター事業に関する事務については教育委員会に委任する。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前のかつらぎ町地域子育て支援センター事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、この要綱による改正後のかつらぎ町地域子育て支援センター事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日要綱第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第79号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

かつらぎ町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成19年6月1日 要綱第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年6月1日 要綱第29号
平成22年3月30日 要綱第19号
平成23年3月28日 要綱第12号
平成28年3月30日 告示第79号